垂水区民のみなさまへ

処方箋について

処方とは、医師が、患者さんに対し、治療上必要な医薬品を選び、その分量および用法・用量ならびに使用期間を定める一連の行為を言います。
処方せんはその処方を文書としたもので、薬剤師はその処方にしたがって医薬品をそろえ、患者さんもしくは現に患者さんの看護にあたっている者に対して交付します。

処方せんと薬剤師の職能について

処方せんは、「一定の資格、免許を有するもの(薬剤師)に、医師が仕様書通り医薬品を整えることを要求する」ものである一方、薬剤師側には「処方せんに疑義があるときは、それを確認した後でなければ調剤してはならない」と定められています。
すなわち、薬剤師は、独立した職能として「調剤」に責任をもつこととなり、「医師の処方せん通りに行った」ということだけでは弁解できない場合もあるため、処方に疑問を持った場合は、疑義照会しなければなりません。
医薬分業のメリットとして、医師が医学的な見地から出された処方内容を、薬剤師が薬学的見地からチェックを行うことにより、医薬品によるリスクを最大限に回避することにあると言えます。
薬剤師には、医薬品の調整だけではなく、患者さんの状態や、生活環境を踏まえた処方の妥当性を薬剤師の立場で確認し、適切な患者さん対応を行うことが求められています。

処方せんの使用期間について

処方せんの、使用期間欄に特に記載がある場合を除き、交付の日を含めて4日以内(日祝を含めて)に保険薬局に提出しなければなりません。
これは、FAXではなく、必ず処方せんの原本でなければなりません。
使用期間を過ぎた処方箋は、無効となりますので、特に週末や、連休前などは気を付けてください。

 
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