垂水区民のみなさまへ

一般用医薬品について

一般用医薬品(OTC医薬品:Over The Counter)とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師等の専門家から情報提供を受け、処方せんなしで買うことが出来るものを言います。
これらは大きく「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分類されます。
また、更に、「一般用医薬品」はリスクに応じて4つに区分されます。

要指導医薬品について

医療用から一般用に切り替えた(スイッチした)直後の品目*と劇薬については他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品に指定されています。
要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供・指導することが義務付けられており、ネット販売は認められていません。
 *医療用から一般用に移行して原則3年以内の一般用としてのリスクが確定していない医薬品

一般用医薬品の分類について

一般用医薬品はリスクの高いものから「第1類医薬品」「指定第2類医薬品*」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。
 *第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの

[第1類医薬品]

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であってその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものであり、一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むものを言います。
   第1類医薬品の例:整腸剤(H2ブロッカー)、ニコチン貼付剤、一部の育毛剤など

[第2類医薬品]

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品であって、第一類医薬品以外の厚生労働大臣が指定するものであり、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むものを言います。
   第2類医薬品の例:主な風邪薬、解熱鎮痛剤、胃腸鎮痛、鎮痙薬など

[第3類医薬品]

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品で、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるものを言います。
   第3類医薬品の例:主な整腸剤、ビタミン剤など
第1類医薬品情報の提供を行える専門家は薬剤師のみ、第2類・第3類は薬剤師または登録販売者となっています。

一般用医薬品のネット販売について

要指導医薬品以外の一般用医薬品医薬品は何れも薬局・薬店の許可を取得した有形の店舗を持ち、許可申請を受けた薬局・薬店でのみネット販売可能となっています。
(ネット販売を行う店舗の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。)
一般用医薬品の販売は注文を受けた薬局・薬店で、店舗販売と同様、必要な資質・知識を持った薬剤師等の専門家が行うこととなっています。
購入者には情報提供・販売した薬剤師等の専門家の氏名等を伝達しなければなりません。
一般用医薬品をネット販売するにあたり、販売者はメール等で購入者の状態を確認し、購入者の状態等に応じた個別の情報提供等を行い、提供された情報を理解した旨等の連絡が購入者からあってからでないと、販売することは出来ません。

 
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